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日本の免許更新、免許が失効しても大丈夫?意外に焦る必要はない!

コロナで免許更新が出来なくて不安という方に

コロナで気軽に日本へ一時帰国することが難しくなってから長いですが、色々日本でやりたい手続等が出来ずに困っているという人も多いのではないでしょうか。そんな手続きの中でも一番心配なのが「日本の免許の更新」だと思います。

「更新期限が過ぎたらどうなるの?」「海外にいる場合いつまで更新の猶予があるの?」など気になるという方も多いと思うので、調べてみました!

❖普通に更新する場合
免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間
ただし、有効期間の末日が日曜日、土曜日、祝祭日、年末年始等の休日に当たるときは、これらの日の翌日までの間。

上記が普通の更新なので、コロナの影響で更新に行けない、または行けなかったという人も多いのではないでしょうか?

確かに上記の期限を過ぎると失効するのですが、意外に失効しても大丈夫という事をご存じでしょうか?「 海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について 」という物があるので該当する人はチェックしてみてください。

海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について

警視庁のWEBサイト上に海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例についてというページがあったのでその内容をご紹介いたします。

①外国等の免許を取得している場合

まずは、外国等で免許を取得している場合です、タイで免許を取っている人はこれに該当すると思いますので以下の図をチェックしてみてください。

上記の通り免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得する事が出来るとの事なので、免許の更新のタイミングを考える必要はありません。

外国等の免許+滞在期間の確認(検査のみ・講習なし)

❖外免切替
かつて一度でも日本の免許を受けたことがある者は、日本の免許失効後の期間を問わず、有効が外国の免許を有する(日本の免許からの切り替えた場合も含む。)ことを確認すれば、視力等の検査のみ(講習なし)で、日本の免許を取得。

②外国等の免許を取得していない場合

日本では免許証を持っていたけど、タイでは持ってないとう場合にはこれに該当します。
該当する人は以下の図をチェックしてみてください。

上記の通り、外国で免許を取得してない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヵ月以内であれば、更新と同じ手続きで免許を取得することが出来ます。との事なので失効後3年以内であれば簡単に免許を取得できます。

・更新と同じ手続き(検査・講習)

❖国際免許で1年間は日本で運転可能
帰国してから失効した免許で運転できないのが困るという人は、国際運転免許証を受ければ日本に上陸後1年間日本で運転する事が可能です。

失効しても慌てる必要なし!

もうすぐ、コロナで一時帰国が難しくなってから約2年が経とうとしていますが、そのタイミングで失効したという方で、タイで免許を取得していない場合にも、あと1年の間に「日本に帰国して免許を更新する」か「タイで免許を取る」のいずれかで簡単に日本の免許を取得することが可能です。

もしくはすでにタイで免許を持っているという方は、慌てる必要は全くなく次の帰国のタイミングに合わせて簡単に日本の免許を取得することが出来ます。

もしもうすぐ期限が切れそうという方がいれば、早めにタイの免許に切り替えを行う事をおススメします。

警視庁のWEBサイトは以下から確認出来るのでチェックしてみて下さい。