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海外生活で日本の免許更新、免許が失効しても大丈夫?意外に焦る必要はない!

海外生活で免許更新が出来なくて不安という方に

海外で生活していると、日本での手続きがタイミングの関係でできずに困ることがよくあります。その中でも特に心配になるのが「日本の運転免許の更新」ではないでしょうか。

「更新期限を過ぎたらどうなるの?」「海外滞在中でも更新はできるの?」などの疑問をお持ちの方のために、海外滞在者向けの特例制度や解決策をご紹介します。これを読めば、免許の更新に関する不安を解消できるはずです。

日本の免許更新の基本ルール

日本の免許更新は、有効期限が切れる日の「誕生日の前後1か月間」に行う必要があります。例えば、免許の有効期限が2024年12月4日であれば、誕生日が11月の場合、10月11日~12月10日までの間に更新可能です。

ただし、有効期限の末日が日曜日や祝日、年末年始の場合は、翌営業日まで手続きが可能です。この期限を過ぎると、基本的には免許は失効してしまいます。

確かに上記の期限を過ぎると失効するのですが、意外に失効しても大丈夫という事をご存じでしょうか?「 海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について 」という物があるので該当する人はチェックしてみてください。

2. 海外滞在者のための特例制度

日本国外に長期間滞在している場合、免許更新が難しい状況に陥ることがあります。しかし、そんな方のために「海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例」という制度が設けられています。

海外で運転免許を取得している場合

対象者
海外で有効な運転免許証を持っている方(例:タイで運転免許証を取得している場合)。

更新の手続き
日本の免許が失効した後でも、帰国後に海外の免許証を提示することで、視力検査や簡単な確認のみで日本の免許を再取得できます。この場合、講習は不要です。

必要書類
・外国の運転免許証
・滞在国での運転記録が確認できる書類(場合による)
・日本での住民票や戸籍謄本(帰国後手続き時)

② 海外で免許を取得していない場合

対象者
日本では免許を持っているが、滞在国で運転免許を取得していない方。

更新の手続き
免許失効後3年以内であれば、帰国後1か月以内に更新と同じ手続きで免許を再取得可能です。

必要書類
・有効期限が切れた日本の免許証
・海外渡航の証明書類(例:パスポートの出入国スタンプ)
・視力検査・講習の受講(通常の更新手続きと同様)

警視庁の公式情報を活用しよう

運転免許に関する特例制度の詳細については、警視庁の公式サイトで最新情報を確認できます。以下のリンクを参考にしてください。
≫ 警視庁 運転免許特例制度

海外で生活している間に免許更新が難しくても、失効してしまうことを過度に心配する必要はありません。特例制度やタイの免許取得などを活用して、柔軟に対応していきましょう。免許証は運転以外にも身分証明書として使えるので、早めの対策を心がけてください!外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について