当ブログ内の記事にはプロモーションを含む場合がございます

タイのe-Withholding Taxについてご紹介、法人間の源泉徴収の流れが簡素化!【タイのDX】

そもそもWithholdingTAXって何?

タイのWithholdingTAXは「Withholding」「Tax」源泉徴収税の事を指すもので、所得を支払いを行う際に受領者に変わって所得税を徴収・納付を行う制度です。

個人では給与所得や利息・配当などの支払いの際に使われるのですが法人間では物販以外の多くの取引で利用されております。

ただ、支払いのたびに支払側が「源泉徴収時の計算」「源泉徴収票の作成」「源泉徴収票原本を受取者に送付」など1件の処理にかなりの事務作業が必要となっていました。

これは支払い側だけでなく、サービスを提供した側も同様で、送られてきた源泉徴収票を確認し保管する必要があります。

2020年10月からこれらの手続きを簡素化するために始まったのが「e-Withholding Tax」です。

e-Withholding Taxで何が変わった?

では、e-Withholding Taxで何が変わるのかをご紹介します。

まずは、簡単に今までのWithholdingの流れを簡単に図にまとめましたのでご確認ください。

上記の通り、特に支払者は源泉徴収票・申告書という書類を2つに作成したり、支払いを2回に分けたりと支払い毎の手間がかなりかかる状況となっていました。

この面倒な業務がe-Withholding Taxにより以下のように簡素化されています。

上記の通り、銀行が間に入ることにより今までのWithholding Taxの際に支払い側で担当していた、 源泉徴収の計算や、 源泉徴収票・申告書の作成といった手間が掛からなくなりかなり業務負荷が減っています。特に支払の数の多い法人にとってはかなりのメリットとなるでしょう。

e-withholding Taxの利用方法は簡単!

支払者が利用料などを支払う際に、取引銀行のインターネットバンクサービスを利用して支払う必要があり、その支払いの際にw-Withholding Taxに関する情報を入力して支払いを行う事で、後は銀行が流れに沿って手続きを進めてくれます。

銀行からは支払い者に対して源泉控除の証明となる電子源泉徴収票が発行され、サービスを提供した報酬の支払いと受取者にメールで源泉徴収票が送付されます。

 その後支払者の取引銀行が税務署に源泉徴収税と厳選情報を送り、その後税務署から支払い者に納税証明書が送らてきて月次の源泉税申告も不要になるなど経理の手間がかなり削減されます。

尚、バンコク銀行、カシコン銀行、クルンタイ銀行、アユタヤ銀行などの主張銀行はすでにe-Withholding Taxに対応しています。

簡単に説明するとはネットバンキングを利用する際にWithholding Taxに必要な情報を銀行に提供することで、銀行が代理で源泉徴収や銀行への納付・報告などを行ってくれる制度です。
現在も双方の業務負荷削減・業務効率化のためにこのe-Withholding Taxを利用している企業が増加しています。

確認はいつでも税務署のWebサイトから可能!

今までは紙ベースで管理していた、源泉徴収レポートをTHE REVENUE DEPARTMENTの公式WEBサイトからいつでも確認可能になるので、管理がかなり楽になります。

THE REVENUE DEPARTMENT公式WEBサイト

WEBサイトを見ていただければお判りいただけるように「e」の文字が多く、タイ政府がペーパーレス化・電子化に真剣に取り組んでいるのが分かりますね。

さいごに

今まで面倒だったWith-HoldingTAXがかなり簡単になったe-Withholding Taxを利用した業務改善をご紹介しましたが、今後さらに紙ベースでの管理がなくなり、10年間の書類の保管などが楽になっていくと良いですね。