タイは医療大麻が合法になるなど、大麻を一部合法化する動きが以前から続いていましたが、現在もその流れは続いており、タイ政府は茎と葉を商業利用する事を許可する方針との事です。
タイ保健省の事務局長が20日に発表した内容によると、現在はタイの麻薬法に基づいて製造、販売、消費が禁止されており、「第5種麻薬」に指定されている大麻の「葉」「茎」「幹」「根」と多くの部分を「第5種麻薬」の指定から除外して商業利用を解禁する方向で動いているとの事です。
「第5種麻薬」指定から除外されるのは何?
今回、「第5種麻薬」の指定から除外されると予想されるのは「葉」「茎」「幹」「根」という事です。上記以外の「種子」「花」に関しては、成分を多く含むという理由で継続して「第5種麻薬」の指定が続く見込みです。
商業利用といっても内容は限定的
尚、商業利用として認められる内容は限定的でタイ保健省に申請して登録する必要があるようです。
現在、商業利用となるのは「医療」「医薬品」「化粧品」「繊維」などの分野のみになると予想されており、誰でも簡単に製造・販売が行えるようにはならないでしょう。
また、当然ですが個人の大麻栽培も変わらずに禁止となり、違反した場合には罰則があります。
研修の体制も整える方針
今まで「第5種麻薬」に指定されていた物を指定から除外するとなると、誤った利用が行われる可能性もあるため、保健省と教育省が共同開発を行い、商業利用に関しての研修コースを作成する予定との事です
健康関連・観光関連・スパ関連などそれぞれの産業ごとに適したコースを運営提供する方針で1月20日に研修コースの共同開発に関する合意文書に調印したとの事です。
さいごに
今回の除外は「医療」「医薬品」「化粧品」という限定した分野に限られるという事なので、生活をする上ではそこまで大きな影響はないでしょう。
タイでは薬物関連のニュースも多いので、あまり変な広がり方をしないようにして欲しいとは思います。ただ、医療大麻は医療ツーリズの柱になり今後広がっていきそうな気がします。
解禁するのであれば、きちんと法律やルールを整備して進めて欲しいと思います。