
10月1日以降、ワクチン接種証明書で自宅待機期間が変わる?
9月27日に日本の新しい水際対策措置が決定し、10月1日0時以降の入国する人に対して適用されることになりました。
これによりタイから日本への入国する際に有効なワクチン接種証明書を持っている人に関しては、入国後14日目までの待機期間中の入国10日目以降に自主的にPCR検査又は抗原定量検査を受けた陰性の結果を厚生労働省に届けることにより、残りの期間の自宅待機を求めないとの事です。
詳細に関して、在タイ日本大使館よりお知らせが来ていたので以下にて転載いたします。
ワクチン接種証明書所持者に対する日本入国・帰国後の待機期間について
【ワクチン接種証明書保持者に対する日本入国・帰国後の待機期間について】
1 待機期間短縮の対象となる方は下記(1)から(5)のいずれにも該当する方です
(1)令和3年10月1日午前0時以降に入国・帰国される方。
(2)接種したワクチンが、ファイザー、アストラゼネカ及びモデルナのいずれかであること。
(3)(2)のワクチンを、2回以上接種していることが確認できること。また、異なるワクチンを接
種した場合も、2回とも(2)のいずれかのワクチンを接種していること。
(4)2回目のワクチン接種日から、14日以上経過していることが確認できること。
(5)入国後10日目以降に改めて自主的に受けたPCR検査又は抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た方。
ワクチンの種類が「 ファイザー」「アストラゼネカ」「モデルナ」の3種類限定という事なので、「シノバック」や「シノファーム」のワクチンを接種した人は該当しないと言事になります。
ただ、入国後10日目以降に自主的にPCR検査を受けて陰性の結果を厚生労働省に届けるって少し面倒ですね。
2 タイから日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書は以下のとおりです。
(1)タイ
・タイ保健省発行の海外渡航のためのワクチン接種証明書(いわゆるワクチンパスポート)(COVID-19 CERTIFICATE OF VACCINATION)
・タイの医療機関発行のワクチン接種証明書(THAILAND CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)
(2)日本
・日本政府又は地方公共団体により発行された新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
・日本の地方公共団体により発行された新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
・日本の医療機関等により発行された新型コロナワクチン接種記録書
必要書類ですが、タイの医療機関発行のワクチン接種証明書でもOKなのは嬉しいですね。保健省発行のものと比べると簡単に入手できそうな印象です。
3 入国後10日目以降に受けていただく検査について
入国後10日目以降に受けていただく検査は、PCR検査又は抗原定量検査のみ有効です。抗原検査キットについては、無症状者への検査は適さないとされており、認められません。
なお、自費でのPCR検査・抗原定量検査を提供している検査機関に関しては厚生労働省のWEBサイトから確認可能です。
≫ 自費検査を提供する検査機関一覧(厚生労働省)
4 陰性結果の届出方法や流れ
待機期間短縮の流れや陰性結果の届出方法等は、以下の厚生労働省ホームページを御参照ください。
≫ワクチン接種証明書の「写し」の提出について(厚生労働省)
陰性証明書の提出が面倒そうだなと思いましたが、提出方法はMySOSという日本入国時に入れるアプリから提出可能なようなので比較的簡単に提出できそうな印象です。
10日目の18時までの届け出で当日から待機解除になるようです。
さいごに
日本に入国後のPCR検査もピンキリなので安いところで受ければかなりメリットの多い待機期間の短縮になりますね。7日目以降であればさらに嬉しいですが今後さらなる短縮となるように期待しましょう。
これから一時帰国する人にとっては嬉しいニュースとなったのではないでしょうか?